○鬼北町名誉町民条例
平成17年1月1日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、鬼北町における町政の振興、文化の向上、産業の進展又は社会公益上に偉大な貢献を成し、その事績が特に顕著な者に対し、その栄誉をたたえ、功績を顕彰することを目的とする。
2 名誉町民に対しては、名誉町民章、名誉町民称号記及び年金(以下「称号記等」という。)を贈呈する。
(決定)
第3条 名誉町民は、町長が議会の同意を得て決定し、その事績を公表して顕彰する。
(特典及び待遇)
第4条 名誉町民に対しては、次の特典及び待遇を与えることができる。
(1) 町の公の式典への参列
(2) 町の施設の利用に関する使用料及び手数料の減免
(3) 本人の生活に対する便宜の供与又は援護
(4) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた特典又は待遇
(称号の取消し)
第5条 名誉町民が本人の責に帰すべき行為によって著しく名誉を失墜し、町民の尊敬を得なくなったと認めたときは、町長は議会の同意を得て、名誉町民であることを取り消すことができる。
2 前条の規定によって、与えられた特典又は待遇を停止する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。