- 飼い主は、県条例の定める方法により、飼い犬を常に係留しておかなければならない。
- 飼い主は、町長が実施する犬の危害防止に関する施策に積極的に協力しなければならない。
- 飼い主は、飼い犬が不用になったときは、町長に届け出てその指示に従わなければならない。
- 町長は、野犬等の掃討時による薬物の使用期間中に飼い主の義務違反及び不注意により、薬物のためにへい死してもその損害は行わないものとする。
- 町長は、条例の目的を達成するために必要があると認めるときは、職員をして飼い主の飼育場所、その他関係の場所に立ち入って調査させることができる。
- 町長が行う捕獲箱による野犬等の捕獲及び薬物による掃討の措置に関しては、何人も妨害してはならない。
- 町長は、飼い主に対して危害防止のため必要な措置をとるべきことを指導し、若しくは勧告し、又は命ずることができる。
- 立ち入り調査に応じない者及び危害防止の措置に対して妨害した者は、3万円以下の罰金に処すことができる。
また、県条例においては、係留違反者に対して10万円以下の罰金に処することができる。
となっています。
犬は家族の一員です。近隣や周囲の人に迷惑をかけることなく、楽しく快適に犬と暮らすためにも正しいルールとしつけは欠かせません。愛情と責任を持って飼いましょう。