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■児童福祉
子ども手当制度が変わりました平成23年10月から制度が変更されました。すでに子ども手当てを受給している方も新たに申請が必要となります。 ● 子ども手当制度の趣旨 子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するという趣旨のもとに親等に支給するものです。 ● 10月以降の主な変更内容
※第何子目かは、生まれてから18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童の中で数えます。 ○子どもが日本国内に住んでいること(留学中などは除く) ○児童養護施設等に入所している子どもは、施設の設置者等に支給 ○協議離婚中などで別居の場合、子どもと同居している人に支給(単身赴任などを除く) ●認定請求に必要なもの ○請求者の健康保険証の写し○請求者名義の銀行等の通帳 ○印鑑 ○この他、必要に応じて提出する書類があります。(養育する児童と別居している場合など) ●その他 ○手当ての支払い10月分〜1月分・・・平成24年2月 2月・3月分・・・平成24年6月 ○今回の制度改正により、平成24年3月31日までに申請された場合は、平成23年10月からの手当がさかのぼって支給されます。 ただし、10月以降に転入された方や新たにお子様が生まれた場合は、遡って支給されませんので、早めに申請してください。 ※公務員の方は、勤務先に申請してください。 ●各種手続きについて 受給者の条件などが変わったときは、届出が必要です○最初の子どもを出生または町外から転入してきたとき ⇒ 認定請求書 ○出生などにより支給対象となる児童が増えたとき ⇒ 額改定認定請求書 ○他の市区町村に住所が変わったとき ⇒ 受給事由消滅届 受給者の方が公務員になったとき(勤務先へ認定請求をしてください) ○受給者の方が同じ市区町村の中で住所を変わったとき ⇒ 住所・氏名変更届 受給者の方又は養育している児童の名前が変わったとき ○養育している児童の住所が変わったとき ⇒ 別居監護申立書 ※ 子ども手当は、受給者の申し出により町に寄付をすることができます。 ※ 詳細は鬼北町役場 町民課 児童福祉係まで(電話 0895-45-1111 内線2117・2118)
父又は母と生計が同一でない児童が育成される家庭生活の安定と自立を促すため、児童扶養手当を支給することにより、児童の福祉増進を図ることを目的としています。
父又は母と生計が同一でない児童を母又は父が監護するとき、または父母以外の者が児童と同居し、監護かつ生計維持をするとき、その父母または養育者に対し支給されます。 なお、対象となる受給者および児童について、細かな支給要件があります。
手当額は、全部支給の場合、月額41,550円ですが、一部支給の場合、所得に応じて41,540円から9,810円まで10円きざみの額となります。 なお、第2子については月額5,000円、第3子以降は月額3,000円が加算されます。
手当を請求される人の前年(1〜6月に請求する場合は前々年)に、所得が一定額以上あるときは手当が支給されません。 また、手当を請求する人と同居している配偶者および扶養義務者(兄弟姉妹及び直系血族など)の所得が一定額以上あるときも支給されません。 なお、所得制限額はそれぞれの事案で異なります。
手当は、認定請求をした月の翌月分から支給され、手当を支給すべき事由が消滅した月分まで支給されます。 手当の支払は、4月・8月・12月に前月までの手当が支給されます。 児童扶養手当は口座振込されます。 なお、手当の支給を受ける権利は2年を経過したとき、時効により消滅します。
手当の支給は申請主義をとっており、手当を受けようとする方は、市町村の窓口(鬼北町の場合、町民課児童福祉係)へ必要書類を添えて申請し、都道府県知事の認定を受けなければなりません。
現在、手当を受けている方は、身分関係や住所の移転などの変動があった場合や、毎年決められた時期に、必要な書類を届出なければなりません。主な届出は次のとおりです。
家庭において介護されている障害児について、監護している父母または養育者に対して、その生活の向上と福祉の増進を図ることを目的として、特別児童扶養手当が支給されます。
父もしくは母が障害児を監護するとき、または父母以外の者が障害児を養育するとき、父もしくは母または養育者に対し支給されます。 障害児とは、20歳未満で次の要件を満たす者。
なお、対象となる受給者および児童について、細かな支給要件があります。
対象児童1人につき、
手当を請求される人の前年(1〜6月に請求する場合は前々年)に、所得が一定額以上あるときは手当が支給されません。
手当は、認定請求をした月の翌月分から支給され、手当を支給すべき事由が消滅した月分まで支給されます。
手当の支給は申請主義をとっており、手当を受けようとする方は、市町村の窓口(鬼北町の場合、町民課児童福祉係)へ必要書類を添えて申請し、都道府県知事の認定を受けなければなりません。
現在、手当を受けている方は、身分関係や住所の移転などの変動があった場合や、毎年決められた時期に、必要な書類を届出なければなりません。主な届出は次のとおりです。
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