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■児童福祉
子ども手当とは● 子ども手当制度の趣旨 子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するという趣旨のもとに親等に支給するものです。 ● 子ども手当制度のしくみ
手続きの方法は● はじめに行うこと 認定請求
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、子ども手当を受給するには、市町村の窓口(公務員の方は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。
●続けて手当を受ける場合 現況届
子ども手当を受けている方は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。
●届出の内容が変わったとき
他の市区町村に住所が変わるとき 子ども手当の額が増額されるとき ⇒ 額改定認定請求書 ●出生などにより支給対象となる児童が増えたときです。この場合、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から子ども手当の額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください。(平成22年度は、3月まで児童手当を受給されていた方で中学2・3年(平成7年4月2日〜平成9年4月1日生まれ)の子どもを持つ方も対象となります。) 子ども手当の額が減額されるとき ⇒ 額改定届 ●年齢要件などにより支給対象となる児童が減ったときです。 子ども手当の支給が終わるとき ⇒ 受給事由消滅届 ●年齢要件などにより支給対象となる児童がいなくなったときです。 受給者の方が公務員になったとき
受給者の方が同じ市区町村の中で住所を変わったとき又は養育している児童の住所が変わったとき ⇒ 住所変更届している児童の住所が変わったとき ※ 子ども手当は、受給者の申し出により町に寄付をすることができます。 ※ 詳細は鬼北町役場 町民課 児童福祉係まで(電話 0895-45-1111 内線217) 子ども手当の申請について4月1日から、子ども手当の申請を受け付けしています。 ※児童手当は廃止になります。 【対象】中学生以下(平成7年4月2日以降生まれ)の子どもを持つ保護者 所得制限はありません。 【支給額】子ども1人につき月1万3,000円 【支給方法】6・12・2月にそれぞれの前月分までが支給されます。 ※公務員は児童手当と同様に勤務先から支給されます。 【認定請求】児童手当を受けている人(平成22年3月31日現在)は、認定請求の手続は必要ありません。ただし、児童手当を受けている人でも、中学2・3年の子どもを持つ人は、額改定認定請求の手続が必要になります。 ○手続の必要な人 児童手当を受けていない人⇒中学2・3年(平成7年4月2日〜平成9年4月1日生まれ)の子どもを持つ人 ※9月30日までに認定請求の手続をした場合は、4月分から支給されます。 【持参品】保険証・通帳・印鑑など 【申請・問合先】町民課児童福祉係 内線217
父と生計が同一でない児童が育成される家庭生活の安定と自立を促すため、児童扶養手当を支給することにより、児童の福祉増進を図ることを目的としています。
父と生計が同一でない児童を母が監護するとき、または母以外の者が児童と同居し、監護かつ生計維持をするとき、その母または養育者に対し支給されます。 なお、対象となる受給者および児童について、細かな支給要件があります。
手当額は、全部支給の場合、月額41,720円ですが、一部支給の場合、所得に応じて41,710円から9,850円まで10円きざみの額となります。 なお、第2子については月額5,000円、第3子以降は月額3,000円が加算されます。
手当を請求される人の前年(1〜6月に請求する場合は前々年)に、所得が一定額以上あるときは手当が支給されません。 また、手当を請求する人と同居している配偶者および扶養義務者(兄弟姉妹及び直系血族など)の所得が一定額以上あるときも支給されません。 なお、所得制限額はそれぞれの事案で異なります。
手当は、認定請求をした月の翌月分から支給され、手当を支給すべき事由が消滅した月分まで支給されます。 手当の支払は、4月・8月・12月に前月までの手当が支給されます。 児童扶養手当は口座振込されます。 なお、手当の支給を受ける権利は2年を経過したとき、時効により消滅します。
手当の支給は申請主義をとっており、手当を受けようとする方は、市町村の窓口(鬼北町の場合、町民課児童福祉係)へ必要書類を添えて申請し、都道府県知事の認定を受けなければなりません。
現在、手当を受けている方は、身分関係や住所の移転などの変動があった場合や、毎年決められた時期に、必要な書類を届出なければなりません。主な届出は次のとおりです。
家庭において介護されている障害児について、監護している父母または養育者に対して、その生活の向上と福祉の増進を図ることを目的として、特別児童扶養手当が支給されます。
父もしくは母が障害児を監護するとき、または父母以外の者が障害児を養育するとき、父もしくは母または養育者に対し支給されます。 障害児とは、20歳未満で次の要件を満たす者。
なお、対象となる受給者および児童について、細かな支給要件があります。
対象児童1人につき、
手当を請求される人の前年(1〜6月に請求する場合は前々年)に、所得が一定額以上あるときは手当が支給されません。
手当は、認定請求をした月の翌月分から支給され、手当を支給すべき事由が消滅した月分まで支給されます。
手当の支給は申請主義をとっており、手当を受けようとする方は、市町村の窓口(鬼北町の場合、町民課児童福祉係)へ必要書類を添えて申請し、都道府県知事の認定を受けなければなりません。
現在、手当を受けている方は、身分関係や住所の移転などの変動があった場合や、毎年決められた時期に、必要な書類を届出なければなりません。主な届出は次のとおりです。
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