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子ども手当 / 児童扶養手当 / 特別児童扶養手当
 
子ども手当

子ども手当制度が変わりました

 平成23年10月から制度が変更されました。すでに子ども手当てを受給している方も新たに申請が必要となります。

子ども手当制度の趣旨

 子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するという趣旨のもとに親等に支給するものです。
○受給できる人
 中学校修了前の子どもを養育する家計の主たる生計維持者で、日本国内に住所がある方
○支給対象となる子ども
 中学校修了前の子ども(15歳以後の最初の3月31日までの間にある子ども)

10月以降の主な変更内容

支給対象 支給額
0歳〜3歳未満 15,000円
3歳〜小学生(第1・2子) 10,000円
3歳〜小学生(第3子以上) 15,000円
中学生 10,000円
※所得制限はありません。
※第何子目かは、生まれてから18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童の中で数えます。
 ○子どもが日本国内に住んでいること(留学中などは除く)
 ○児童養護施設等に入所している子どもは、施設の設置者等に支給
 ○協議離婚中などで別居の場合、子どもと同居している人に支給(単身赴任などを除く)

認定請求に必要なもの

 ○請求者の健康保険証の写し
 ○請求者名義の銀行等の通帳
 ○印鑑
 ○この他、必要に応じて提出する書類があります。(養育する児童と別居している場合など)

その他

 ○手当ての支払い
  10月分〜1月分・・・平成24年2月
  2月・3月分・・・平成24年6月
 ○今回の制度改正により、平成24年3月31日までに申請された場合は、平成23年10月からの手当がさかのぼって支給されます。
   ただし、10月以降に転入された方や新たにお子様が生まれた場合は、遡って支給されませんので、早めに申請してください。
 ※公務員の方は、勤務先に申請してください。

各種手続きについて

受給者の条件などが変わったときは、届出が必要です
○最初の子どもを出生または町外から転入してきたとき   ⇒ 認定請求書
○出生などにより支給対象となる児童が増えたとき      ⇒ 額改定認定請求書
○他の市区町村に住所が変わったとき             ⇒ 受給事由消滅届
 受給者の方が公務員になったとき(勤務先へ認定請求をしてください)
○受給者の方が同じ市区町村の中で住所を変わったとき  ⇒  住所・氏名変更届
 受給者の方又は養育している児童の名前が変わったとき
○養育している児童の住所が変わったとき           ⇒ 別居監護申立書
   

※ 子ども手当は、受給者の申し出により町に寄付をすることができます。

※ 詳細は鬼北町役場 町民課 児童福祉係まで(電話 0895-45-1111 内線2117・2118)

児童扶養手当
目的

 父又は母と生計が同一でない児童が育成される家庭生活の安定と自立を促すため、児童扶養手当を支給することにより、児童の福祉増進を図ることを目的としています。

支給要件

 父又は母と生計が同一でない児童を母又は父が監護するとき、または父母以外の者が児童と同居し、監護かつ生計維持をするとき、その父母または養育者に対し支給されます。
 なお、対象となる受給者および児童について、細かな支給要件があります。

手当額

 手当額は、全部支給の場合、月額41,550円ですが、一部支給の場合、所得に応じて41,540円から9,810円まで10円きざみの額となります。
 なお、第2子については月額5,000円、第3子以降は月額3,000円が加算されます。

所得制限

 手当を請求される人の前年(1〜6月に請求する場合は前々年)に、所得が一定額以上あるときは手当が支給されません。
 また、手当を請求する人と同居している配偶者および扶養義務者(兄弟姉妹及び直系血族など)の所得が一定額以上あるときも支給されません。
 なお、所得制限額はそれぞれの事案で異なります。

手当の支給

 手当は、認定請求をした月の翌月分から支給され、手当を支給すべき事由が消滅した月分まで支給されます。
 手当の支払は、4月・8月・12月に前月までの手当が支給されます。
 児童扶養手当は口座振込されます。
 なお、手当の支給を受ける権利は2年を経過したとき、時効により消滅します。

支給手続

 手当の支給は申請主義をとっており、手当を受けようとする方は、市町村の窓口(鬼北町の場合、町民課児童福祉係)へ必要書類を添えて申請し、都道府県知事の認定を受けなければなりません。

現在、手当を受けている方へ

 現在、手当を受けている方は、身分関係や住所の移転などの変動があった場合や、毎年決められた時期に、必要な書類を届出なければなりません。主な届出は次のとおりです。
  1. 現況届
     毎年8月頃に、市町村役場で届の手続きが必要です。届を提出しないと、受給資格があっても、8月以降の手当が受けられません。
  2. 額改定請求書
     父から児童を引き取ったことなどにより、監護している児童の数が増えた場合。
  3. 額改定届
     監護していた児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日に到達したり、父などに引き取られたりしたことなどにより、監護する児童が減った場合。
  4. 氏名・住所・支払金融機関・印鑑変更届
     氏名や住所などが変更になった場合。
  5. 資格喪失届
     手当を受けている方が、婚姻(事実婚を含む)をした場合などにより、支給要件に該当しなくなった場合。
  6. 支給停止関係届
     手当を受けている方が、所得の高い扶養義務者に扶養されるようになった場合など。

詳細は鬼北町役場 町民課 児童福祉係まで(電話 0895-45-1111 内線2117・2118)

特別児童扶養手当
目的

 家庭において介護されている障害児について、監護している父母または養育者に対して、その生活の向上と福祉の増進を図ることを目的として、特別児童扶養手当が支給されます。

支給要件

 父もしくは母が障害児を監護するとき、または父母以外の者が障害児を養育するとき、父もしくは母または養育者に対し支給されます。
 障害児とは、20歳未満で次の要件を満たす者。
  1. 日本国内に住所を有すること。
  2. 障害を支給事由とする年金を受給していないこと。
  3. 法令で定める障害の状態にあること。
  4. 児童福祉施設等に入所措置されていないこと。

なお、対象となる受給者および児童について、細かな支給要件があります。

手当額

対象児童1人につき、
1級(重度の障害)月額 50,550円
2級(中度の障害)月額 33,670円

所得制限

 手当を請求される人の前年(1〜6月に請求する場合は前々年)に、所得が一定額以上あるときは手当が支給されません。
 また、手当を請求する人と同居している配偶者および扶養義務者(兄弟姉妹及び直系血族など)の所得が一定額以上あるときも支給されません。
 なお、所得制限額はそれぞれの事案で異なります。

手当の支給

 手当は、認定請求をした月の翌月分から支給され、手当を支給すべき事由が消滅した月分まで支給されます。
 手当の支払は、4月・8月・11月に前月までの手当が支給されます。
 特別児童扶養手当は指定の金融機関に振替預入されます。

支給手続

 手当の支給は申請主義をとっており、手当を受けようとする方は、市町村の窓口(鬼北町の場合、町民課児童福祉係)へ必要書類を添えて申請し、都道府県知事の認定を受けなければなりません。

現在、手当を受けている方へ

 現在、手当を受けている方は、身分関係や住所の移転などの変動があった場合や、毎年決められた時期に、必要な書類を届出なければなりません。主な届出は次のとおりです。
  1. 所得状況届
     毎年8月頃に、市町村役場で届の手続きが必要です。届を提出しないと、受給資格があっても、8月以降の手当が受けられません。
  2. 障害状況届
     原則として、欠損障害以外はすべて有期認定ですので、認定期限の到来時、この届を提出していただきます。
  3. 額改定請求書
     障害児が増えた場合や障害程度が2級から1級に変更になった場合。
  4. 額改定届
     障害児が2人以上いる場合で、20歳到達や施設入所等により障害児が減った場合、または障害程度が1級から2級に変更になった場合。
  5. 氏名・住所・支払金融機関・印鑑変更届
     氏名や住所などが変更になった場合。
  6. 資格喪失届
     障害児が施設に入所した場合や障害児を監護する者が変わった場合などにより、支給要件に該当しなくなった場合。
  7. 支給停止関係届
     手当を受けている方が、所得の高い扶養義務者に扶養されるようになった場合など。
詳細は鬼北町役場 町民課 児童福祉係まで(電話 0895-45-1111 内線2117・2118)

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