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子ども手当 / 児童扶養手当 / 特別児童扶養手当
 
子ども手当

子ども手当とは

子ども手当制度の趣旨

 子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するという趣旨のもとに親等に支給するものです。

子ども手当制度のしくみ

  1. 支給対象
    子ども手当は、満15歳以後の最初の3月31日までの間にある子どもを養育している方に支給されます。
  2. 支給額
    月額1万3000円
  3. 支給対象
    子ども手当は、原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までが支払われます。

手続きの方法は

はじめに行うこと

認定請求

 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、子ども手当を受給するには、市町村の窓口(公務員の方は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。
 (平成22年度は、3月まで児童手当を受給されていなかった方で、中学2・3年(平成7年4月2日〜平成9年4月1日生まれ)の子どもがいる方も対象となります。また、所得制限等で児童手当を受給されていなかった方も対象となります。)
 子ども手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。

認定請求に必要な添付書類
◆健康保険被保険者証の写し 請求者が被用者(サラリーマン等)である場合に提出
◆請求者の銀行等の口座番号など
◆この他、必要に応じて提出する書類があります。(養育する児童と別居している場合など)

続けて手当を受ける場合

現況届

 子ども手当を受けている方は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。
 この届は、毎年6月1日における状況を記載し、子ども手当を引き続き受ける要件があるかどうか確認をするためのものです。
 この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

現況届に必要な添付書類
◆健康保険被保険者証の写し(請求者が被用者である場合)
◆この他、必要に応じて提出する書類があります。

届出の内容が変わったとき

他の市区町村に住所が変わるとき
 前の市区町村へ    ⇒ 受給事由消滅届
 新しい市区町村へ   ⇒ 認定請求書

子ども手当の額が増額されるとき    ⇒ 額改定認定請求書

出生などにより支給対象となる児童が増えたときです。この場合、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から子ども手当の額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください。(平成22年度は、3月まで児童手当を受給されていた方で中学2・3年(平成7年4月2日〜平成9年4月1日生まれ)の子どもを持つ方も対象となります。)

子ども手当の額が減額されるとき   ⇒ 額改定届

年齢要件などにより支給対象となる児童が減ったときです。

子ども手当の支給が終わるとき      ⇒ 受給事由消滅届

年齢要件などにより支給対象となる児童がいなくなったときです。

受給者の方が公務員になったとき
 市区町村へ  ⇒ 受給事由消滅届
 勤務先へ    ⇒ 認定請求書

受給者の方が同じ市区町村の中で住所を変わったとき又は養育している児童の住所が変わったとき ⇒ 住所変更届している児童の住所が変わったとき
受給者の方又は養育している児童の名前が変わったとき    ⇒ 氏名変更届

※ 子ども手当は、受給者の申し出により町に寄付をすることができます。

※ 詳細は鬼北町役場 町民課 児童福祉係まで(電話 0895-45-1111 内線217)

子ども手当の申請について

4月1日から、子ども手当の申請を受け付けしています。
中学生の子どもを持つ人や所得制限などで児童手当を受けていなかった人は、子ども手当認定請求の手続が必要です。

※児童手当は廃止になります。

【対象】中学生以下(平成7年4月2日以降生まれ)の子どもを持つ保護者

所得制限はありません。

【支給額】子ども1人につき月1万3,000円

【支給方法】6・12・2月にそれぞれの前月分までが支給されます。

※公務員は児童手当と同様に勤務先から支給されます。

【認定請求】児童手当を受けている人(平成22年3月31日現在)は、認定請求の手続は必要ありません。ただし、児童手当を受けている人でも、中学2・3年の子どもを持つ人は、額改定認定請求の手続が必要になります。

○手続の必要な人

 児童手当を受けていない人⇒中学2・3年(平成7年4月2日〜平成9年4月1日生まれ)の子どもを持つ人

※9月30日までに認定請求の手続をした場合は、4月分から支給されます。

【持参品】保険証・通帳・印鑑など

【申請・問合先】町民課児童福祉係 内線217

児童扶養手当
目的

 父と生計が同一でない児童が育成される家庭生活の安定と自立を促すため、児童扶養手当を支給することにより、児童の福祉増進を図ることを目的としています。

支給要件

 父と生計が同一でない児童を母が監護するとき、または母以外の者が児童と同居し、監護かつ生計維持をするとき、その母または養育者に対し支給されます。
 なお、対象となる受給者および児童について、細かな支給要件があります。

手当額

 手当額は、全部支給の場合、月額41,720円ですが、一部支給の場合、所得に応じて41,710円から9,850円まで10円きざみの額となります。
 なお、第2子については月額5,000円、第3子以降は月額3,000円が加算されます。

所得制限

 手当を請求される人の前年(1〜6月に請求する場合は前々年)に、所得が一定額以上あるときは手当が支給されません。
 また、手当を請求する人と同居している配偶者および扶養義務者(兄弟姉妹及び直系血族など)の所得が一定額以上あるときも支給されません。
 なお、所得制限額はそれぞれの事案で異なります。

手当の支給

 手当は、認定請求をした月の翌月分から支給され、手当を支給すべき事由が消滅した月分まで支給されます。
 手当の支払は、4月・8月・12月に前月までの手当が支給されます。
 児童扶養手当は口座振込されます。
 なお、手当の支給を受ける権利は2年を経過したとき、時効により消滅します。

支給手続

 手当の支給は申請主義をとっており、手当を受けようとする方は、市町村の窓口(鬼北町の場合、町民課児童福祉係)へ必要書類を添えて申請し、都道府県知事の認定を受けなければなりません。

現在、手当を受けている方へ

 現在、手当を受けている方は、身分関係や住所の移転などの変動があった場合や、毎年決められた時期に、必要な書類を届出なければなりません。主な届出は次のとおりです。
  1. 現況届
     毎年8月頃に、市町村役場で届の手続きが必要です。届を提出しないと、受給資格があっても、8月以降の手当が受けられません。
  2. 額改定請求書
     父から児童を引き取ったことなどにより、監護している児童の数が増えた場合。
  3. 額改定届
     監護していた児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日に到達したり、父などに引き取られたりしたことなどにより、監護する児童が減った場合。
  4. 氏名・住所・支払金融機関・印鑑変更届
     氏名や住所などが変更になった場合。
  5. 資格喪失届
     手当を受けている方が、婚姻(事実婚を含む)をした場合などにより、支給要件に該当しなくなった場合。
  6. 支給停止関係届
     手当を受けている方が、所得の高い扶養義務者に扶養されるようになった場合など。

詳細は鬼北町役場 町民課 児童福祉係まで(電話 0895-45-1111 内線217)

特別児童扶養手当
目的

 家庭において介護されている障害児について、監護している父母または養育者に対して、その生活の向上と福祉の増進を図ることを目的として、特別児童扶養手当が支給されます。

支給要件

 父もしくは母が障害児を監護するとき、または父母以外の者が障害児を養育するとき、父もしくは母または養育者に対し支給されます。
 障害児とは、20歳未満で次の要件を満たす者。
  1. 日本国内に住所を有すること。
  2. 障害を支給事由とする年金を受給していないこと。
  3. 法令で定める障害の状態にあること。
  4. 児童福祉施設等に入所措置されていないこと。

なお、対象となる受給者および児童について、細かな支給要件があります。

手当額

対象児童1人につき、
1級(重度の障害)月額 50,750円
2級(中度の障害)月額 33,800円

所得制限

 手当を請求される人の前年(1〜6月に請求する場合は前々年)に、所得が一定額以上あるときは手当が支給されません。
 また、手当を請求する人と同居している配偶者および扶養義務者(兄弟姉妹及び直系血族など)の所得が一定額以上あるときも支給されません。
 なお、所得制限額はそれぞれの事案で異なります。

手当の支給

 手当は、認定請求をした月の翌月分から支給され、手当を支給すべき事由が消滅した月分まで支給されます。
 手当の支払は、4月・8月・11月に前月までの手当が支給されます。
 特別児童扶養手当は郵便貯金に振替預入されます。

支給手続

 手当の支給は申請主義をとっており、手当を受けようとする方は、市町村の窓口(鬼北町の場合、町民課児童福祉係)へ必要書類を添えて申請し、都道府県知事の認定を受けなければなりません。

現在、手当を受けている方へ

 現在、手当を受けている方は、身分関係や住所の移転などの変動があった場合や、毎年決められた時期に、必要な書類を届出なければなりません。主な届出は次のとおりです。
  1. 所得状況届
     毎年8月頃に、市町村役場で届の手続きが必要です。届を提出しないと、受給資格があっても、8月以降の手当が受けられません。
  2. 障害状況届
     原則として、欠損障害以外はすべて有期認定ですので、認定期限の到来時、この届を提出していただきます。
  3. 額改定請求書
     障害児が増えた場合や障害程度が2級から1級に変更になった場合。
  4. 額改定届
     障害児が2人以上いる場合で、20歳到達や施設入所等により障害児が減った場合、または障害程度が1級から2級に変更になった場合。
  5. 氏名・住所・支払金融機関・印鑑変更届
     氏名や住所などが変更になった場合。
  6. 資格喪失届
     障害児が施設に入所した場合や障害児を監護する者が変わった場合などにより、支給要件に該当しなくなった場合。
  7. 支給停止関係届
     手当を受けている方が、所得の高い扶養義務者に扶養されるようになった場合など。
詳細は鬼北町役場 町民課 児童福祉係まで(電話 0895-45-1111 内線217)

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